固定資産税の軽減特例(追加)
4月にお知らせした固定資産税の軽減特例(生産性向上特別措置法)がスタートしました。
優遇措置の内容は以下の通りです。
・固定資産税を3年間、ゼロ~1/2までに軽減
・資金繰りの支援(信用保証)
・補助金が優先的におりる
優遇を受けるときの流れは前に書いた通りですが、再度記載します。
①設備メーカーから証明書(購入予定の設備で生産性が上がることの証明)を入手する
②設備投資計画を作成
③上記②の計画内容を税理士等が確認する
④設備設置予定の場所の市区町村に計画を提出する
⑤計画が認定されれば減税が受けられる
興味がある方は問合せ頂ければと思います。