セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
今年からですが、新しい医療費控除の制度が出来ました。
医療費控除は金額が10万円を超えていないと適用できなかったのですが、今回の改正では1万2千円を超えていたら適用の可能性があります。
制度の概要は以下の通りです。
①健康診断や予防接種などを受けて健康維持を行っている人が対象
健康維持を行っている人が対象ですが、例えば勤務先で健康診断を受けている場合も対象になります。
②医薬品の購入金額が1万2千円を超えていること
(購入金額)-1万2千円 が所得控除の金額になります。
③購入した医薬品がこの制度の対象であること
対象になる医薬品の具体例として、かぜ薬・胃腸薬・肩こりなどの貼付薬 が挙げられていました。
あと、対象になるものには「セルフメディケーション税控除対象」というマークが入っていることが多いみたいです。
今回の改正で医療費控除はより身近なものになった気がします。
ただ、従来の医療費控除との併用は出来ないのでご注意下さい。