新宿の洋食屋
昨日は勤務時代の同僚と新宿で食事をして来ました。東京にいる数少ない同郷(徳島)の知り合いです。
突然仕事の話になりますが、飲食代が経費に出来るかどうか聞かれることが多いので、個人事業の場合と法人事業の場合でまとめてみました。
①共通点
個人の場合も法人の場合も、飲食代については仕事に関係するものについては経費処理となり、仕事に関係しないものは全額が経費に出来ないか、又は、飲食をした人へ給与を支払ったとして(飲食という利益を受けているため)課税されます。
【経費に出来るもの】
・喫茶店で打ち合わせをした場合のコーヒー代
・仕事に関係がある人を接待した場合の飲食代
・社内で忘年会を行った場合の飲食代
・残業や夜勤を行うときに支給する食事 など
【経費に出来ない又は給与課税される】
・毎日の昼食代
・社長の個人的な食事代(社長と社長の家族のみの場合) など
②法人の場合
法人の場合には、会社の規模によって経費に出来る飲食代の金額は異なりますが、一部が経費として処理できない場合があります。
【資本金が1億円以下の場合】
800万円までなら全額経費として処理できます。
【資本金が1億円を超える場合】
飲食代の50%は経費処理が出来ます。
※上記とは別枠で、(1回の飲食代の総額)÷(参加者の人数)≦5,000円 の場合には、その飲食代については全額経費となります。
③個人の場合
法人と異なり、金額による制限はなく仕事に関係するものであれば全額経費処理が出来ます。
ちなみに今日行ってきたお店は「グリル満点星」という洋食屋さんです。値段はそれほど高くないですが、デザートや食後のコーヒーもついていて充実していました。