祝電の取扱い

昨日は知人の結婚式の二次会に出席してきました。

披露宴には出席していませんでしたが、祝電を送ったので、その取扱いについて考えてみました。
祝電自体は売上には直接貢献するような経費ではないので、基本的には交際費に該当するかと思います。
ただ、送る相手によっては取り扱いが異なる可能性はあります。相手先別の取り扱いは以下の様に判断すれば良いと思います。

取引先に送る場合・・・交際費
自社の従業員に送る場合・・・福利厚生費    ※全従業員一律になっているのが望ましい。
社長の個人的な知り合いに送る場合・・・役員給与

内容的には同じものですが、送る相手先や目的によって取り扱いが違うので注意が必要です。