ホームページ制作費用の税務について
ホームページの開設が出来たので、今日はHP制作費用を支払った場合の取扱いについて
書きたいと思います。
国税庁のHPにも説明がありますが、原則は広告宣伝費として支払った時に費用処理が出来ます。
ただ、上記のページでは、次の場合には資産計上して減価償却が必要と説明されています。
(1) ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合
(2) 制作費用の中にプログラムの作成費用が含まれる場合
(1)の説明として
・ホームページは通常、企業や新商品のPRに使われるため頻繁に内容が更新される。
・内容が更新される → 経費を支出した効果が短期間である。
つまり、内容が更新されてないということは、【経費を支出した効果が長期間にわたっている】と考えているようです。
どれくらいの頻度で更新すれば費用にしていいのか?
償却する場合の耐用年数は何年を使うのか? 疑問が残る取扱いです。
(2)に該当するのは、具体的にはホームページに次の様な機能があるものです。
・商品検索や説明書のダウンロード機能(家電メーカーのHPなど)
・オンラインショッピング機能
・ネットバンキング機能
・インターネット予約(航空会社、鉄道会社)
・動画配信機能
上記では、ホームページ自体に機能が備わっており、数年にわたって使用される可能性が高いので
ソフトウェアとして5年間で減価償却することとなります。
ホームページ制作費用は、経費か資産かの判断が難しい場合もあるので、悩んだ際はご相談ください。