マイナンバー制度について

マイナンバーが今月より送られてくることは、新聞やテレビなどのメディアで盛んに話題となっておりますので、ご存知の方も多いかと思います。関連する書籍もたくさん出版されており、情報が多すぎるため、対応にとまどっている方が多いかと思います。
以下に制度を簡単にまとめてみましたので参考にして頂ければ幸いです。

1.今後の制度の流れは以下の通りです。
平成27年10月 個人番号の通知・個人番号カード交付申請書の郵送
平成28年1月以降 個人番号の利用開始・個人番号カードの交付

2.マイナンバーが必要となる行政手続きは大きく分けて3つあります。
①社会保障
年金・雇用保険・医療保険の資格取得や給付、生活保護の給付 など

②税金
確定申告、源泉徴収事務 など

③災害対策
被災者生活再建支援金の支給 など

上記の手続きのうち、個人が自分でやらなければいけない手続きもありますが、会社や個人事業者などの営利企業が手続きする場合も多く、サラリーマンの場合には保険給付などの手続きに限定されます。なお、企業として差し当たり個人番号が必要となるものは以下が考えられます。

・平成28年分給与所得者の扶養控除申告書
・平成28年3月の退職者への源泉徴収票
・平成28年4月の新規採用者の社会保険手続き